お子さんの発達に心配事のある保護者の中には『療育を受けるにはどうしたらいいんだろう?』と困っている方もおられると思います。
不安の多い子育てをしながら情報収集したり、公的な手続きをするのは本当に大変ですよね。
私も療育に繋がるまで、必要な手続きなどよくわからないまま右往左往しました。
療育を受けるにあたり、療育機関を探すのと同時進行で必要な公的な手続きがあります。それは受給者証の申請です。
今回は、『受給者証の申請』と、受給者証申請時に必要となる計画書の作成を担ってくれる『障害児相談支援事業所』について解説していきます!
受給者証とは
受給者証にはいろんな種類があるのですが、ここでは療育を利用する際に必要な通所受給者証についてお話しします。
自治体の助成を受けて療育を利用するために、自治体から交付される証明書を「受給者証」といいます。
受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められることが必要です。
いわゆる『手帳』がなく、「いったん様子をみましょう」といわれた状況であっても、専門家や医師から療育の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証を申請できます。
受給者証の取得には各市区町村への申請が必要です。
申請窓口は自治体によって違うので、保健センターや発達支援センター、福祉課などへ問い合わせてみましょう。
私たち親子は、息子(手帳なし)が3歳2ヵ月の時に専門の病院で診断を受けた上で、障害児相談支援事業所に依頼し「受給者証」を発行してもらいました。
診断がなくても受給者証の取得は可能ですので、まずは窓口で相談しましょう。
受給者証があるとできること
受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されている福祉サービスを行政の給付金を受けながら利用することができるようになります。
- 児童発達支援:主に未就学児が対象の療育
- 放課後デイサービス:6~18歳の障害児が対象の療育
- 医療型児童発達支援:療育+医療
- 居宅訪問型児童発達支援:居宅を訪問し療育を受ける
- 保育所等訪問支援:集団生活へ適応するための専門的支援
受給者証の対象者
児童福祉法で対象とされている障害種別は主に次の通りです。
- 身体に障害のある児童
- 知的障害のある児童
- 精神に障害のある児童(発達障害含む)
- 障碍者総合支援法の対象となる難病の児童
また、上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童は、専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。
必ずしも診断名や障害者手帳、療育手帳が必要というわけではありません。
診断をうけるのに抵抗のある方や「様子をみましょう」と見守りの段階でも、専門家や医師から療育の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証申請の対象となります。
発行までにかかる期間
受給者証の申請から発行されるまでに早ければ2週間ほどで発行される自治体もありますが、地域によっては1~2ヵ月かかる場合もあるようです。
私の住む地域では1ヵ月以内には発行されたと思います。また、受給者証がまだ手元にない期間は申請中であると伝えれば、療育施設の利用を開始できました。
※地域や療育機関によると思いますので、直接療育機関に確認・相談してみてください。
申請時に必要なもの
【主な必要書類】
- 支給申請書:役所の窓口でもらえたり、自治体のホームページからダウンロードできる場合もある
- マイナンバーを確認できる書類:保護者と子どもの両方が必要
- 療育が必要であるとわかる書類:各種手帳や発達検査の結果、診断書など
- 世帯全体の課税証明書
- 障害児支援利用計画案
『障害児支援利用計画案』は原則、『相談支援事業所』で相談支援員が作成することとなっています。
ちょこなすの場合は自治体窓口から紹介され相談支援事業所に繋がれましたが、地域によっては積極的に紹介していないところもあるようです(なぜ!)
複雑な福祉サービスをうまく利用できるようなコーディネーター的役割であるのが相談支援事業所です。保護者の負担を少しでも軽減するためにも是非繋がっておきましょう。
『障害児相談支援事業所』にも繋がろう!
前述のとおり、受給者証を申請する時に「障害者支援利用計画案」が必要です。
そして、受給者証発行後には「障害児支援利用計画」も必要になります。
これらは原則、『障害児相談支援事業所』の相談支援専門員に計画書の作成を依頼することが可能です。
お住いの自治体の窓口で障害児支援利用計画を作成してくれる障害児相談支援事業所を紹介してもらうか、療育施設見学児に支援員さんへ相談してみると、スムーズに繋がれるかもしれません。
しかし、相談支援員の作成予約待ちが多い場合、相談支援事業所からの指示をもって、セルフプランという形で、保護者や通所先の支援者のサポートを経て利用計画案を作成する場合もあるようです。
ただでさえ難しい子育てをしながらなのに計画書を作るなんて、保護者の負担大!ですよね…。
とても重要な支援ですが、地域によっては機能していない現状があるようです…。
障害児相談支援事業所の役割
障がいをもつ子どものサポートをする福祉サービスは多岐に渡り複雑化しています。
その複雑なサービスをうまく利用するお手伝いをしているのが「障害児相談支援事業所」です。
- 「障害児支援利用計画案」の作成
- サービス利用が決定した際は、決定内容に基づいて「障害児支援利用計画」を作成
- サービスを提供する事業所などとの連絡調整
- サービス利用を開始したあとも、「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングを行い、必要に応じて計画の変更申請などを行う
療育などの福祉サービスを利用するための様々な相談に応じてくれますので、お住いの地域の相談支援事業所を探して繋がっておくことをおすすめします!
ちょこなすも相談支援の相談員の方にお世話になっています。
計画立案にあたり、直接自宅に訪問相談に来てくれたり、療育の現場にも3ヵ月おきに一緒に行ってモニタリングをしてくれていました。
コロナ禍となった今は、電話で療育施設や保護者(私)に様子を聞いて、モニタリングをしてくれています。
継続した相談支援を得られるのでとても心強いです!
最後に
今回は、療育を利用するにあたり必要となる、受給者証&障害児相談支援事業所について解説しました。
難しい言葉が多くて見ているだけでも疲れますよね。
療育に繋がるまでの道のりは、みなさんそれぞれ大変な思いをされていると思います。
私自身も、息子の言葉の遅れに気付いて数か月経った頃、ようやく支援に繋がろうと行動し始めたのですが、なかなか理解者に出会えず心が折れかけました。
“相談しても意味がない”と一人で抱えがちだった私ですが、医療機関、療育機関、相談支援員さんに出会ってからは徐々に不安も軽減され、“困ったことがればすぐに相談するようにしよう”と、考えが変わっていきました。
障害受容もままならない状態で前へ進まなければならないということがどれだけ大変なことか。
それが分かるからこそ、私の体験を知っていただくことで一助になれればと思いブログを発信することにしました。
私もまだまだこれからです。焦らず、休憩しながら、一緒にやっていきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございます。